住宅購入に掛かる税金、諸経費 、手数料に関して

Regarding taxes, overhead expenses, fees incurred for home purchase

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住宅購入に掛かる税金、諸経費 、手数料に関して

イギリスでは物件を購入する場合 、その手続きは弁護士が行いますので、弁護士費用がかかります。購入、賃貸ともに契約は全て"Subject to Contract"になりますので10%のデポジット(契約金)の支払いを伴う売買契約をするまでは購入できるかどうか確定しません。ここは注意が必要です。買い手からのオファーが売り手に承諾をされても、英国では物件のマーケットを続けることが可能です。売買契約締結までに、高い値段で別の買い手からのオファーが入る(ガザンピング,gazumping)が起こる場合があるので、売買手続きは迅速に進める必要があります。また売買時には不動産鑑定士に物件の査定と評価を依頼するのでその費用が掛かります。購入時に掛かるスタンプ・デューティー(印紙税)は、購入物件価格によって5段階に分かれています。(0%、2%、5%、10%、12%)不動産購入時にはエージェントに支払う手数料(3%)が掛かります。
物件購入後、賃貸時にはエージェントに支払うテナント紹介料(家賃の10%) 管理費用(家賃の5%)が掛かります。リースホールド(定期賃借権)のフラットの場合は所有者が年間管理費用と地代をフリーホールダーに支払います。家賃収入で利益を得た場合は、諸経費を差し引いた上で純利益に対して20%の所得税を英国の税務署に支払います。また、日本とイギリスは租税条約を結んでおりますので、どちらか一方の閣で税金を支払えば、二重に支払う必要はありません。

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