タイの税制について

Tax System

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タイの税制について

税金関係

タイに投資する最大のメリットであり、特徴といえば、タイには固定資産税、相続税、消費税(個人で売買する場合)がないという事です。日本人の感覚からすれば固定資産税がないというのは夢のような話かもしれませんね。

ただし、政府は現在、固定資産税と相続税の2016年導入に向けて調整中です。
その場合、相続税は1億バーツ(約3.7億円)以下のコンドミニアムであれば非課税であり、1億バーツ以上の物件では税率は5%(子や孫、親以外が相続する場合は10%)となる見込みです。固定資産税は評価額が100万バーツ以上の建物に適用、住宅用1%以下の課税される予定です。実際に施行する際にはまたこれらの数字は変わってくる可能性がありますが、これらの税制は所得格差を減らすことを目的としたタイ政府初の税金であります。

投資家の観点からしますと、やはりこの税制が施行されることによりタイ不動産投資の魅力が半減してしまうと思う方もいるかもしれません。

しかし、これまでなかったこれらの税制が今後施行されたとしても、タイの不動産投資の魅力はまだまだありますのでご安心ください。

タイの不動産を購入する際にかかる税金としては、移転登記費(評価額の2%)、印紙税(売買価格又は政府評価額の高い方の0.5%、BUSINESS TAXが適用される場合は不要)、源泉徴収税(個人→取引価格の約2%、法人→取引価格の約1%、所有期間や評価額によって算出、修繕積立金(sinking fund 約500バーツ/㎡)などがあります。

ちなみに、売却益課税に関しては、家賃所得が非課税、譲渡所得は100万バーツ(約¥3,347,007)までなら15%となっています。

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